退去費用について
引っ越しの際に退去費用を請求されたことはないでしょうか?
自分で傷を付けてしまった部分に関しては、
退去時に修繕費を支払うことは当たり前です。(※経年劣化は除く)
ですが・・・
退去費用には、
貸主が負担するべき費用
が含まれていることがあります。
特約がある場合には、貸主が負担するべき費用であっても
借主が負担することになりますが
それ以外の場合には、NO!と言わなければ搾取されます。(ぼったくり)
また、上場会社であっても平気で見積書に乗せてきますので、
退去時には知識武装して挑む必要があります。
具体的には、下記3点に注意して頂ければと思います。
①入居時の状態
②耐用年数(経年劣化)
③故意・過失
①入居時の状態
入居時から傷があるのに、あたかも現在の借主が傷を付けたような言い方で
請求される時があります。
入居する際には、入居時の状態(傷の状況)を確認しておきましょう。
※写真で残しておくことはとても効果的です。
②耐用年数(経年劣化)
退去時に、「原状回復義務が~」なんて話が
仲介業者や管理会社からあると思いますが、
※原状回復とは、入居時の状態と同じ状態に戻すことではありません。
壁紙やフローリングには、耐用年数というものが決まっており、
耐用年数を超過しているモノは価値がないということです。(1円)
価値がないモノを傷付けても賠償する必要はありませんよね?
③故意・過失
上記①・②の条件をクリアしていて、
借主の不注意(故意・過失)で傷付けてしまったものは、直す必要がありますが、
直すにしても傷を付けた部分のみ修繕すれば良いということです。
例えば、壁紙を借主の不注意で汚してしまった場合には
壁紙一面を借主負担で張り替える必要はなく、汚した部分だけ
直せば良いということになります。
その他、契約時の特約確認・見積単価・範囲の確認等
細かい点はたくさんありますが、
退去する際には、最低限上記①~③までを頭に入れて
業者と交渉するべきでしょう。
もっと詳しく知りたい方は、国交省のガイドラインを参考に、
判例等を踏まえて交渉すれば業者も不当に請求している見積項目は
削除せざるを得ないでしょう。
何度も言いますが、
退去時のぼったくりには注意しましょう。
請求項目について、
『誰が負担するべき』か知っているだけで、
数万円以上安くなることはよくあります。
せっかく家計簿を付けて支出を管理していても、
ぼったくりにあってしまえば、数か月の努力が水の泡です。
業者からの見積もりを鵜呑みにせず、
妥当性があるか自分で判断しましょう!
実際に迷った際には、力になれることがあるかと思いますので、
下記リンクからご連絡いただければと思います。